規約

 福知山自主防災ネットワーク規約

《2023年4月27日一部改正》

令和5年2月から施行していた規約を令和5年度総会(4月27日開催)において一部改正しました。
(改正点)第5条の役員に顧問を追加

(名称)

第1条 この会は、福知山自主防災ネットワーク(以下「本会」という)と称する。

(事務所の所在地)

第2条 本会の事務所は、本会事務局長宅に置く。

(目的・事業)

第3条 本会は、福知山地域の自治会、団体等における自主防災活動推進を目的とし、以下の活動を行う。
(1)自主防災活動推進に関する実践交流会及び研修会の開催
(2)実践報告会の開催や資料提供など、自主防災の取組先進事例の共有
(3)取組推進及び課題解決のための集団討議
(4)その他、自主防災活動を推進する上で必要と思われる活動

(会員)

第4条 本ネットワークは、活動目的に賛同し加入の意思を表明した「会員」をもって構成する。
2 本ネットワークの活動目的に賛同する議員、研究者、行政担当者等を「相談役」とすることができる。

(役員)

第5条 本会に次の役員を置く。
代表(1名)
副代表(必要人数)
事務局長(1名)
事務局員(必要人数)
会計(1名)
監査(2名)
顧問(必要人数)
2 必要があれば、副代表の中から代表補佐、事務局長補佐をおくことができる。
3 顧問は、必要に応じて設置する。

(会議)

第6条 本会の会議は、総会、役員会議、事務局会議とする。
2 総会は、毎年4月に開催し、会員の過半数の出席(委任状含む)をもって成立する。
3 相談役はオブザーバー参加とし、必要に応じて助言を行う。
4 総会は代表が招集する。
2
5 総会において、活動報告・会計報告、活動計画・役員体制、その他必要な事項について審議し、確認する。
6 総会の議決は、出席会員の過半数の賛同を必要とする。

(役員会議)

第7条 役員会議は、第5条で定めた役員でもって構成する。
2 役員会議は、代表が必要と認めたとき招集する。
3 役員会議は、次の事項を審議する。
(1)総会に提出すべきこと。
(2)総会から委任されたこと。
(3)その他、必要と認められること。

(事務局会議)

第8条 事務局会議は、代表、代表補佐、事務局長、事務局長補佐、事務局員、会計でもって構成する。
2 事務局会議は、代表が必要と認めたとき招集する。
3 事務局会議は、次の事項を行う。
(1)総会及び役員会議から委任されたこと
(2)本会の運営に必要と認められたこと。

(会計)

第9条 本会の運営に要する費用は、会員登録費、募金、各種活動助成金をもって充てる。
(規約の改廃)
第10条 この規約は、総会の承認を得て改廃することができる。

(雑則)

第11条 この規約に定めのない事項で、本会の運営に必要な事項は、総会又は役員会議の同意を得て代表が定める。

(附則) この規約は、令和5年5月1日から施行する。